名古屋市立大学 理学同窓会 (瑞滝会) 会則

<総則>
第1条
本会は名古屋市立大学理学同窓会と称し、略称を瑞滝会とする。

第2条
本会は会員相互の連絡を密にし、その親睦扶助を図るとともに母校の発展向上に寄与することを目的とする。

第3条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 会員の親睦を図るための諸活動
  2. 通信誌の発行
  3. 母校および学部・研究科の各種事業・行事への協力
  4. 会員名簿の発行
  5. 必要とされる会員の個人情報収集およびその管理
  6. その他、第2条の目的達成に必要な事業
第4条
本会は所在地を名古屋市立大学総合生命理学部(以下、学部)・大学院システム自然科学研究科(以下、研究科)内に置く。

第5条
本会は会員の個人情報を保護するために理学同窓会個人情報管理規程を定め、厳守する。

<会員>
第6条
本会は、次の正会員、特別会員、名誉会員をもって組織する。
  1. 正会員
    一)総合生命理学部の学生および卒業した者
    二)研究科博士前期課程あるいは博士後期課程の学生および修了した者
    三)学部,研究科博士前期課程あるいは博士後期課程を中途退学した者で、入会を希望し、役員会の承認を得た者
  2. 特別会員
    一)現職の学部および研究科教員あるいは技術職員で入会を希望した者
    二)学部および研究科教員あるいは技術職員であった者で入会を希望した者
  3. 名誉会員
    本会に多大な貢献をした者、あるいは本会を通じて母校に多大な貢献をした者。役員会が推薦し、総会にて承認する。
<会費>
第7条
正会員は、入会費および年会費を納入しなければならない。名誉会員および特別会員はその限りではない。
2 入会費は入会時に納める。
3 会費の金額については細則により定める。入会金、年会費は諸物価の変動等により、改正されることがある。

<入会と退会>
第8条
本会に入会する際には、既定の『入会申込書』を提出する。

第9条
会員が本会を退会する際には、その旨を会長に届け、会員名簿を返却する。
2 本会は退会とともに会員であった者の管理されている個人情報を抹消する。
3 本会は退会にともなう、既納の入会費および会費を返却しない。

<役員>
第10条
本会には正会員から選ばれた役員を置く。

<役職の決定>
第11条
会長の選出は、正会員の中から役員会の議に基づき推薦し、総会の議決を得て行う。ただし、重任の場合、総会での承認を必要としない。
2 副会長(2名以下)、会計(1名)、理事(若干名)の役職は会長により役員のなかから任命される。

<役員の任務>
第12条
会長は本会を代表して会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長の職務を代行する。
3 会計は本会の会計事務にあたる。
4 理事は会長,副会長,会計とともに役員会を構成し,会務の執行を決定する。
5 その他の雑務に関しては細則により定める。

<役員の報酬>
第13条
役員の報酬は無償とする。
2 本会は役員に対し、会議や役務遂行に必要な旅費の実費を支払う。

<役員の任期>
第14条
任期はいずれも4月1日から始まる1年とし、重任・再任は妨げないものとする。
2 役員が任期途中で辞任した場合、これに代わる役員を役員会で選出し補充する。
3 補充により選出された役員の任期は、前任者または現任者の残存期間とする。
4 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

<名誉会長>
第15条
本会には名誉会長を置くことができる。学部長兼研究科長を名誉会長に推戴する。

<顧問>
第16条
本会には顧問を置く。顧問は学部および研究科内委員、同窓会担当教員に委嘱する。
2 顧問は、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

<会議>
第17条
本会の会議は総会および役員会とし、会長が招集する。

<総会>
第18条
総会の開催は不定期とする。総会の議長は会長がこれに当たる。

<総会の告知>
第19条
総会の招集については当該会議の議案事項、日時、場所を記載し、書面またはこれに代わる方法で告知しなければならない。

<総会の議決方法等>
第20条
正会員は総会において各1票の議決権を有する。
2 総会において第22条の規定によりあらかじめ告知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項に関してはこの限りではない。
3 総会の議決については出席した会員の過半数で決する。可否を決することができないときは議長の決するところにより議決する。

<委任による議決>
第21条
正会員はあらかじめ通知された事項につき、委任状をもって議決権を行使することができる。
2 第1項の規定により議決権を行使する者は、出席者とみなす。

<資産>
第22条
本会は次の4種の資産を持ち、経費は資産をもって支弁する。
1.会員の会費 2.寄付せられた財産 3.雑収入 4.資産から生ずる収入

<経費>
第23条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
2 本会会計の決算は、監査を受け、役員会に報告されなければならない。

<解散の場合の残余資産>
第24条
本会が解散した場合において資産があるときは、役員会の議を経て処分するものとする。

<慶弔>
第25条
正会員本人の死亡について、事務局に連絡があった場合、弔慰文を送る。その他の慶弔については、会長の判断によるものとする。

<会則の変更>
第26条
会則・細則の改訂は役員会で協議し、総会での承認を必要とする。
2 細則の改訂は会長の提案により、役員全員一致の上で行うこともできる。

第27条
理学同窓会個人情報管理規程の改訂は役員会での承認を必要とする。

附則
平成17年3月1日制定 (名古屋市立大学大学院システム自然科学研究科仮同窓会会則)
平成21年10月31日前会則廃止
平成21年11月1日研究科同窓会(仮)会則新制定
平成22年10月9日前会則廃止
平成29年11月25日前会則廃止
平成29年11月25日全会則廃止
令和元年6月8日理学同窓会会則新制定
本会則は令和元年6月10日から施行する。

 
細則

<会員区分の重複>
第1条
名誉会員は、他の会員区分から外れる。
2 正会員は特別会員の会員区分を兼ねることができる。

<会費>
第2条
入会金は5,000円,年会費は3,000円とする。ただし当分の間,入会時に学部生においては20,000円,大学院生においては10,000円を納入したものは終身会員とし,会費を免除する。
2 平成30年3月31日現在,既に正会員であるものに対して,会費の追加徴収は行わない。

<雑務>
第3条
役員は役職に関わらず、会長の指示により、次の業務を分担する。
1.電子メール受付 2.議事録の作成 3.名簿作成補助 4.送付物発送補助 5.会議の準備 6.その他の雑務

<事務室>
第4条
本会は事務局事務室を実験・研究支援室に置く。
<業務の委託>
第5条
本会は業務の一部を実験・研究支援室に委託することができる。実験・研究支援室に委託できる業務は次の通りである。
1.電子版名簿作成 2.冊子体名簿作成 3.送付物受取 4.電話受付 5.ファクシミリ受付 6.送付物発送